新潟市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会本会議−12月12日-03号
次にイ、一例として、今年9月からパートナーシップ制度を導入した三条市では、障がいのあるパートナーなどのために使用する軽自動車について、軽自動車税の減免申請ができます。本市もこの間、適用サービスの拡大に努めてきていますが、他都市の例なども参考に、全庁的に制度のさらなる拡充に向け、継続して検討を進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に(2)、ファミリーシップ制度の導入について。
次にイ、一例として、今年9月からパートナーシップ制度を導入した三条市では、障がいのあるパートナーなどのために使用する軽自動車について、軽自動車税の減免申請ができます。本市もこの間、適用サービスの拡大に努めてきていますが、他都市の例なども参考に、全庁的に制度のさらなる拡充に向け、継続して検討を進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に(2)、ファミリーシップ制度の導入について。
減免申請するところではないのではないでしょうか。 実は、ある被災者から11月1日に1通のメールが市議団に寄せられました。前日の10月31日に国保料の減免申請に行ったそうです。メールにはこう書いていました。「国民健康保険料の減免を願い出たのだが、申請日付以降認めるということで11月からと言われた。水害は9月だったはず。誰もがすぐに申請できないし、広報も足りない。
新型コロナウイルス感染症またはその影響により収入が減少したことなどを理由として、介護保険料の減免を行った場合、減免に要した費用については、令和4年度に引き続き国の財政支援の対象となることが示されていますが、この中で示された減免申請の期限が本市の条例で規定したものと異なるため、この条例を整備するものです。 次に2、改正の概要です。
議案第48号は、地方税法の一部改正に伴い、関連する規定を整備するものであり、議案第49号は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請手続に関する規定を整備するものです。 議案第50号は、診療報酬の改定に伴い、市民病院の受診料金に関する規定を整備するものであり、議案第51号は、公職選挙法施行令の改正に伴い、準拠している条例を改正するものです。
7番、新潟市介護保険条例の一部改正については、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請手続に関する規定を整備するものです。令和2年度、令和3年度に引き続き、納期限を過ぎても、遡って減免申請を行える特例を設けるものです。
したがって、令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免額は、昨年度と同程度の減免申請があるものと想定し、令和3年度の減免実績額に被保険者数の減少割合を乗じて、1億円と積算しました。 そして、市民への周知方法についてですが、6月中旬に全被保険者に発送いたします当初納付通知書にコロナ減免に関するチラシを同封いたします。
事業概要は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険料の減免申請の受付に係る経費でございます。申請受付場所は各区役所で、申請受付期間は6月14日から7月27日まで、期間中延べ210人工で対応するものです。 実施状況ですが、5月25日に契約を締結し6月中旬に案内チラシを発送いたしました。7月28日以降も各区の保険年金課で引き続き申請は受付いたします。
8 ◯平井委員 続きまして、歳出予算の減免申請受付委託業務に係る経費が290万円となっております。人材派遣による対応と伺っていますが、この事業の必要性についてお聞かせください。
減免申請においては、水道局が保有している給水契約情報を最大限活用することで、申請者側で添付いただく書類を極力削減するなど手続の簡素化を図るとともに、受付・審査業務を円滑・迅速に行うための体制を構築いたします。
また、減免申請については、納期限の7日前までに行うことになっているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、相当な収入の減少が見込まれる場合は、令和2年度分の保険料は納期限を過ぎても申請できるようにしている。
事業概要は、新型コロナの影響による国民健康保険料の減免申請の臨時受付窓口の設置でございます。 実施状況ですが、臨時窓口の開設は7月27日までで終了しており、その後は各区の保険年金課で引き続き申請を受け付けております。11月30日現在、国保の減免申請件数は1,956件でございます。
各種滞納、差押えの現状、減免申請と認定の状況について。私たち議員団にも、滞納により給料を差し押さえられた、会社に知られ、解雇されるのではとの不安の声、滞納金額が決して大きくないのに、給料を差し押さえると会社に連絡が来たなど、市民からの相談が増えています。現状と推移について伺います。 市内各産業の実態把握についてです。
しかし、本市における減免申請に対して、令和元年度の減免件数は42件であり、そのうち生活困窮や所得の減少によるものは4件しかなく、本市の減免制度がいかに低所得者の願いにかなったものになっていないかが見えてきます。
◎山縣 住宅担当部長 家賃減免申請の推移、それから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響というものについてのご質問でございます。 家賃の減免申請というのは、毎年度1万3,000件程度でございまして、今年度の家賃減免申請数は9月末現在で9,902件でございます。昨年度の同時点、昨年9月末現在では9,562件ということでございまして、340件、率にして3.6%増加しております。
◆池田由美 委員 1万7,845世帯と、多くの世帯からの減免申請ということでありました。 コロナ感染症による影響が市民生活に大きな負担となっていることが、この申請件数からも分かります。国民健康保険料は、所得税、世帯に係る平等割、家族の人数である加入者数に応じてかかる均等割から構成されております。特に、所得割は、加入者の所得に料率を掛けて所得割保険料を決定していくこととなっています。
したがって,9月以降に収入が減少し,減免申請が行われた場合には,申請のあった月以降の保険料について減免を行うこととしており,新たに創設したコロナ特例減免についても同様の考え方に基づき取り扱っております。
事業概要は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険の被保険者等の保険料の減免申請の臨時受付窓口の設置に係る経費でございます。設置場所は各区役所で、設置期間は6月15日から7月27日まで、窓口には管理者を1名または2名置き、設置期間中延べ370人工で対応いたしました。
この中で、家計支援に取り組むこととしており、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市税納付が困難となった方に対する納税の猶予制度の実施でありますとか、固定資産税及び事業者税の納付期限の延長、また、個人市県民税等の減免申請期限の延長などの支援を行うこととしております。
この中で、家計支援に取り組むこととしており、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市税納付が困難となった方に対する納税の猶予制度の実施でありますとか、固定資産税及び事業者税の納付期限の延長、また、個人市県民税等の減免申請期限の延長などの支援を行うこととしております。
新型コロナウイルスの影響等により収入が減少し、本年度の市民税について、減免申請のあった方につきましては、現行の減免制度に基づき、減免の適用を行っているところでございます。減免制度につきましては、税負担の公平性を担保しなければならないことから、慎重に判断すべきものと考えております。 次に、インフルエンザ予防接種費用の助成についてでございます。